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服役12年の後に再審が決まる!冤罪を防ぐ手立てはあったのか?

殺人罪で12年間の服役を終えた女性の申し立てを受けて、大阪高等裁判所は12月20日にその事件の「再審開始」の判断を下しました。

これによって女性が無罪になる可能性がでてきましたが、その場合には女性を冤罪にした検察側に何らかのお咎めがあるのでしょうか?

冤罪の原因と、それを防止する手立てについて考えてみたいと思います。


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服役12年の後に再審が決まる!

事件が起こったのは2003年のことです。

滋賀県の湖東記念病院で看護助手をしていた西山美香(37)さんは、男性患者(当時72)の人工呼吸器を外したとして殺人の罪に問われました。そして、2005年に12年の刑が確定して今年の8月まで刑務所に服役していたんです。

この犯行の証人や証拠は一切無くて、有罪の根拠となるものは検察の取り調べによる自白の調書だけでした。

西山さんは「厳しい取り調べの中で自白せざるを得ない状況に追い込まれた」として無罪を主張しているので、冤罪の可能性が無いとは断定できません。また、事件当初から冤罪だと言う意見も少なからずあったんです。

そして、大阪高等裁判所が「再審開始」の判断をしたのには、「男性患者の死因が窒息であるのか病死であるのかは、司法解剖の所見からは判断できない」という理由があったからでした。

犯行を認めるか否かが悩ましい!

もしも西山さんが事件当初に犯行を認めていたならば、検察側の印象が良いので刑期は7年ほどになり、その上3年ほどでの仮釈放も有り得ただろうという識者の意見がありました。

しかし、西山さんの場合は、犯行を否認し続けたために仮釈放もなくて、刑期は12年にもなってしまっています。

それらの理解が事前にあったとしても、犯行を認めて3年の刑に服するか、それとも自分のプライドを守るために12年間も閉じ込められるか、どちらを決めるにしても苦渋の決断になったことでしょう。

人生の最も輝く時期を奪われたことに加え、今後に結婚しても子供を授かるのは難しいと思われるので、プライドの代わりに西山さんが失ったものは余りにも大きいものだったと思います。


西山美香.jpg
引用元:asahi.com


冤罪を防ぐ手立てはあったのか?

西山さんが失ったものは余りにも大きいものなのだから、西山さんの罪がもしも冤罪だったとするならば、検察側にも相応の重い処分があってしかるべきなのではないでしょうか?

日本での冤罪は書類上で言うと1%にも満たないということですが、常識的に考えると人間のやることがそんなに完璧にできるはずもないから、実質的な冤罪は30%程度あるだろうという意見はもっともでしょう。

極端に言うと、自白の調書というのは検察側で如何様にでも作れるものだと思うので、そんなものを証拠にしてはならないと思います。

もしくは取り調べを可視化して映像の提出を義務付けて、自白の調書の正当性を後から検証できるようにするべきでしょうね。

それらができないのならば、冤罪を起こした検察側や裁判官の名前の公表や格下げなどで、監視や評価ができる体制が必要だと思います。


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